◆ 2019.05.17:   査証制度の設立および損害賠償額算定方法の見直し

特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する査証制度が設けられました(105条の2)。また特許権者をより手厚く保護する損害賠償額算定方法の見直しが行なわれました(102条第4項)。

 
 

◆ 2016.04.01:   食品の用途発明に関する審査基準改正される

機能性表示食品制度の開始から1年、特許庁は、食品の用途発明に関する審査基準が改訂されました。改訂前の審査基準では、「用途発明とは言えない場合」の例として、用途限定の付された食品の発明が挙げられていましたが、改訂後は、公知の食品の新たな機能を発見した場合に、これを新たな用途として認め、用途発明としての新規性が認められます。改訂審査基準は、2016年4月1日以降の審査から適用されます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h2803_kaitei/3_2_4.pdf

 
 

◆ 2016.03.25:   英語以外の外国語出願開始される

外国語書面出願の言語に関する特許法施行規則第25条の4が改正され、英語以外の言語による外国語書面出願が可能になりました(施行日:平成28年4月1日)。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_280325.htm

 
 

◆ 2016.03.20:   「知財管理」に論文掲載される

2016年3月20日発行の『知財管理Vol.66 No.3 (2016)』(日本知的財産協会)に、弊所所長弁理士葛和清司の共同執筆論文「新薬のデータ保護について」が掲載されました。同論文では、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉で注目された「新薬のデータ保護」について、知的財産だけでなく薬事の観点からも考察が行われています。

 
 

◆ 2016.01.07:   GIPCセミナーでプレゼン

2016年1月7日~9日の3日間、インド、ニューデリーにおいて "8th Global IP Convention"(第8回グローバル知的財産コンベンション)が開催され、35か国から86の企業および138の知的財産サービス提供事業者より、総数453名が参加しました。弊所所長弁理士葛和清司は、スピーカーとして "Technical Session XVII: Role of IP in forming strategies for Pharma Industries"(テクニカルセッション17:医薬品産業のための戦略形成における知的財産の役割)に登壇し、 "IP and Regulatory Issues in Export of Pharmaceuticals to Japan"(日本への医薬品の輸出における知的財産および薬事規制の課題)と題して、インド企業が日本の医薬品市場に参入するにあたっての障壁とその克服について、特に知的財産と薬事規制の観点から講演を行いました。

 
 

◆ 2015.04.01:   弊所における薬事分野の強化

特許権存続期間の延長制度に絡む最近の幾多の知財高裁、最高裁判決などに象徴される通り、医薬品に纏わる知財の問題は、何かと物議を醸すことが多いものであります。これらの問題の大半はいずれも知財だけの問題ではなく薬事に起因するものであるが故に、より一層複雑化した問題となっています。弊所ではこのような薬事から派生し、かつ医薬品さらにはこれからの再生医療等製品に絡む知財制度の本質に迫る諸問題を真正面から取り組める体制を2015年4月よりスタートさせました。具体的には、薬事と知財との間の橋渡しをし、またそこから発生する問題を的確に把握し、かつこれを解決していくために、人材と情報を集中して内外の関係者のニーズに実務的に応えていこうとするものであります。このため、弊所弁理士、特許技術者に加え、専門のスタッフとして萩原剛志(東京大学法学部卒、同大学院国際貢献修士)をはじめ、この分野に精通したインド人コンサルタントDr. Sankaran、Ms. Singhなども配置しました。これからの医薬品特許戦略のお役に立つべく努力して参ります。どうぞご活用ください。

 
 

◆ 2015.02.14:   インドセミナー(グジャラート州)でプレゼン

インドグジャラート州アーメダバード市において開催された10th Annual International Seminar of MarkPatentに弊所所長弁理士葛和清司が招聘され、PTE/Reexamination and IP/Regulatory strategy of generics in Japanese market(特許期間延長制度・再審査制度を見据えた日本市場での後発医薬品戦略)のタイトルでプレゼンが行われました。 グジャラート州はモディ首相の出身地でもあることから、医薬、自動車産業などを中心に国を牽引する産業上の拠点の一つとすべく政府を挙げて発展強化の対象とされている地域であります。知財分野も大学や地元の企業などを巻き込んで大いに盛り上がりを見せており、本セミナーも地元メディアの支援を受けて盛況裡に執り行われました。

 
 

◆ 2014.03.26:   ドイツ化学会(Gesellschaft Deutscher Chemiker :GDCh)でプレゼン

ドイツフランクフルトにおいて開催されたGesellschaft Deutscher Chemiker主催のWorkshopへ弊所所長弁理士葛和清司および弊所弁理士小田切美紗が招聘され、Exclusive rights relating to drug invention in Japan(日本における医薬発明に関する独占権)のタイトルでプレゼンが行われました。平成23年に出された武田薬品工業株式会社の医薬品の存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決の紹介を含め、延長登録制度と再審査制度の2つの観点からの医薬発明の権利について解説しました。 プレゼン内容は、翌2015年1月出版のESZ/SPC Kommentar(Ergänzende Schutzzertifikate (医薬品の補足保護証明制度:ドイツ語/英語)(分担執筆) Carl Heymanns Verlag (2015))に収載されています。

 
 

◆ 2014.01.15:   特許存続期間の調整に関するCAFC判決について

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は2014年1月15日、米国特許法35 U.S.C. 154条(b)(1)(B)に規定される特許存続期間の調整(Patent Term Adjustment:PTA)に関する米国特許商標庁(USPTO)の従前の算定方法に誤りがあるとの判決を下しました(Novatris AG v. Lee, Nos. 2013-1160, -1179: http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1160.Opinion.1-13-2014.1.PDF)。すなわち、USPTOの従前の算定方法では、PTAに算入される期間のうち「B Delay」の対象から除外される「RCE審査に要した期間」を特許証発行までとしていたのに対し、今回のCAFC判決は、「RCE審査に要した期間」は特許許可通知(Notice of Allowance)までであり、特許許可通知から特許証発行までの期間については「B Delay」に含めるべきであると判示しました(判決文15~16頁)。


 
 

◆ 2013.11.15:   GIPPIセミナーレポート

2013年11月15日(金)、株式会社Ji2協力のもとGIPPIグローバル知財専門家協会(Global Intellectual Property Professional Institute)が主催するセミナーにて、弊所所長弁理士葛和清司が講演を行いました。詳しくはこちらをご覧ください。


 
 

◆ 2013.11.09:   インド知財セミナーレポート

2013年11月9、10日の2日間、インド、アーメダバード市において "9TH Annual International Seminar, Intellectual Property Rights, Tonic to the Business” (第9回国際セミナー、知的財産権、ビジネスへの活力)と題するセミナーがグジャラート州の知財団体、産業振興会、製薬工業会などの共催で挙行されました。弊所所長弁理士、葛和清司は、スピーカーとして同セミナーに招聘され、“Corporate strategy and IP management, -Tips on strategic IP management -”(企業戦略および知財管理、戦略的な知財管理におけるヒント)と題して、企業において、知を創造し、知を特定・財産化し、知財を収益化していくことの重要性について、約1時間実務者の観点から講演を行いました。詳しくはこちらをご覧ください。


 
 

◆ 2013.06.01:   上海支所開設のお知らせ

平成25年6月1日より、葛和国際特許事務所上海支所を開設しました。中国における知財活動の足場として機能させる予定です。よろしくお願い申し上げます。


 
 

◆ 2013.05.16:   上海知的財産専門家フォーラム

2013年5月16日(木)中国の上海浦東新区知的財産保護協会主催のもと知的財産専門家フォーラムが、上海通茂大酒店において開催され、中国華東地域の知的財産関係者を中心に約150名の参加を得て行われました。弊所所長弁理士葛和清司は、講演者の一人として招聘され、中国の大学教授、中国企業の知財部マネージャーたちの講演者とともに約30分「Corporate strategy and IP management」と題して、企業における知的財産管理の問題点およびこれらを解決するための提案などを中心に英語で講演しました。詳しくはこちらをご覧ください。


 
 

◆ 2013.03.30:   弊所主催 上海知的財産セミナー

2013年3月29日(金)、弊所ならびに上海浦東知的財産保護協会の共催のもと、“IP Talk”と題するセミナーを、上海の浦東地区において、中国企業関係者を中心に約40名の参加者を得て開催しました。


 
 

◆ 2012.12.27:   インド人研修生の受け入れ

2012年12月2日~12月14日の約2週間、弊所はインド知財関係研修生2人を受け入れ、弊所スタッフの講義等による研修セミナーを開催しました。この間特許庁審判廷での審判事件の傍聴、特許庁職員との意見交換、企業訪問などのほか、休日を利用した東京観光、親睦会など盛り沢山なプログラムのもと双方にとって極めて有意義な時間を共有することができました。詳しくはこちらをご覧ください。


 
 

◆ 2012.03.26:   深セン国際知的財産セミナー

2012年3月26日(月)中国の有力特許事務所主催のもと国際知的財産セミナーが、世界から益々注目を集める産業都市、深センにおいて開催され、中国華南地方の企業関係者を中心に約200名の参加を得て盛大に行われました。弊所所長弁理士葛和清司は、講演者の一人として招待され、米国、欧州、韓国からの講演者とともに約1時間”Current IP environment in Japan and Global IP strategy of Japanese industries”と題して、日本を含む先進諸国の中国への産業進出・知財進出の歴史的変遷と、現在の日本の知財環境およびその中で日本企業が抱える問題などを中心に英語で講演しました。知財分野でも急成長をみせる中国だけあって、当日は中国企業の知財関係者から各国の特許制度・権利行使についての具体的な質問が相次ぎ、また会場には地元のテレビ局の取材が入るなど、知財への関心の高さを窺わせるものでした。詳しくはこちらをご覧ください。


 
 

◆ 2011.12.08:   インド人研修生の受け入れ

2011年11月27日~12月8日の約2週間、弊所はインド知財関係研修生7人を受け入れ、弊所スタッフの講義等による研修セミナーを開催しました。この間特許庁審判廷での審判事件の傍聴、特許庁職員との意見交換、企業訪問などのほか、休日を利用した遠足、親睦会など盛り沢山なプログラムのもと双方にとって極めて有意義な時間を共有することができました。。詳しくはこちらをご覧ください。


 
 

◆ 2011.09.20:   事務所移転のお知らせ

弊所は、9月20日より、西新宿三井ビル17階に居を構え、装いを新たに営業を開始いたしました。これを機に所員一同皆様のご期待にお応えできるよう、さらに質の高い業務を目指し邁進努力する所存でございます。皆様のご来所を所員一同心よりお待ち申し上げます。

 

 
 

◆ 2011.07.19:   出願審査請求料改定のお知らせ

 
 

◆ 2009.12.04:   EPC規則改正に関して

EPC規則の改正において、分割出願の時期的制限(Rule 36 EPC) 、独立クレームの制限(Rule 62a EPC) 、調査報告への応答の義務化等に変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。

 
 

◆ 2009.04.01:   審査請求納付繰延制度のお知らせ

企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日より特許出願審査請求料の納付期限が、「出願審査請求と同時」から「出願審査請求書の提出日から1年間」に変更される旨、特許庁より通達がありましたのでお知らせ致します。  以下の各点にご留意の上、出願審査請求要否の検討の際にお役立て下さい。


《注意点》
1. 対象となるのは、平成21年4月1日以降に行われる審査請求です。
2. 出願審査請求書において納付繰延の意思表示をする必要があります。
3. 2.がなされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができます。
4. ただし、以下の場合は、現行どおり、出願審査請求と同時に審査請求料の納付が必要です。
(i) 早期審査の申請をする場合
(ii) 国際調査手数料の一部返還を希望する場合
(iii) 他人の特許出願に対して出願審査請求を行う場合
5. 本制度の利用を希望されない場合は、現行どおりの手続にて出願審査請求を行います。


 
 

◆ 2009.02.20:   欧州知的財産制度と特許出願

東京・名古屋・大阪で特許庁主催の「欧州知的財産制度と特許出願」に関する セミナー(平成21年2月18~20日)が開催され、フランスの欧州弁理士 Mr. Nussとともに弊所所長弁理士葛和清司が講演しました。EPC2000、ロンドン協定 により益々利便性の高い制度に変貌しつつある欧州特許制度に 対する関心の高さを反映して、各会場は多くの聴講者で満杯となりました。 各講演の概要は以下のとおりです。ご希望の方には講演のパワーポイント レジメを送付しますので、弊所までご連絡下さい。

 

 
 

◆ 2006.11.26:   インド知財セミナーレポート

2006年11月25、26日の2日間、インド、アーメダバード市*において"Emerging importance of Intellectual Property Rights In: INDIA - Global Perspective"(インドにおいて浮上する知的財産権の重要性― グローバルな視点から-)と題するセミナーがグジャラート州の知財団体、産業振興会、 製薬工業会などの共催で挙行されました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 
 

◆ 2006.10.31:   欧州特許セミナーレポート

平成18年10月31日(火)10時~16時、(財)経済産業調査会の主催により 同調査会研修会場(東京、銀座)にて、欧州特許セミナー「特許実務者が 知っておきたいEPOにおける最新の特許実務」が開催されました。 同セミナーはドイツの特許事務所「Boeters & Lieck」と弊所「Kuzuwa & Partners」との協賛のもとに開催されたもので、2007年末にも 発効が予定されている改正欧州特許条約(EPC2000)に焦点をあて、 EPOでの特許実務について、日本との対比も含め、その全貌が解説されました。 当日は、外国関連業務を担う企業の知財部員、弁理士、特許事務所員など 約50名の参加のもと盛大に行われ、講演後の質疑も極めて活発に行われました。

 

 
 

◆ 2005.06.29:   創立10周年記念講演・感謝会のご報告

2005年6月29日(水)午後3時~8時、グランドヒル市ヶ谷にて、 葛和国際特許事務所創立10周年記念講演・感謝会を挙行し、無事終了しました。 詳しくはこちらをご覧ください。

 
 
 
 



 
 



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